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医療費支払いのしくみ

みなさんが病気やけがで医者にかかると、医療機関では、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの医療機関があり、保険者も何千もあります。それが、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん繁雑になってしまいます。
そこで、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通して請求・支払いをすることになっています。審査支払機関では、病院から回ってきた請求明細書をチェックし保険者に請求してきます。支払いも、保険者が審査支払機関に支払い、審査支払機関から各病院に支払われることになります。これを図示すると次のとおりです。
高額療養費の支払い時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が審査支払機関を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。

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医療費通知開く

みなさんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
本人、被扶養者の外来、入院いずれも医療費の原則3割を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担あり)ですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。
そこで、健康保険組合では、健康保険組合制度をより深くご理解いただくため、「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんが受診された医療費をお知らせしています。
2017年分の医療費控除申告から、医療費等の領収書に代えて「医療費のお知らせ」を添付できることになりましたので、大切に保管しておきましょう。

医療費通知の送付について(お願い)

平成17年4月1日から個人情報保護法が実施され、医療費通知は家族個々に作成しなければなりませんが、皆さまの同意を得ますと世帯単位の作成方法でもよいことになっております。世帯単位での提供につきまして、被保険者または被扶養者から特段のお申し出がない場合、「同意(黙示)」を得られているものとさせていただきます。
当健保組合では個々の作成はコスト高となることにより、世帯単位でのお知らせを作成しておりますので、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、世帯単位でのお知らせについて同意をされない方、ご相談を希望される方につきましては、当組合までお申し出ください。

「減額査定」のお知らせ

医療費通知とは別に医療費の「減額査定」に関する通知を送付しています。

  • ①医療機関は診療費の自己負担分(3割)を窓口で患者さんから受け取ります。
  • ②残りの保険請求分(7割)は社会保険診療報酬支払基金(審査支払機関)を通じて健康保険組合に請求しています。
  • ③その際、審査支払機関では診療報酬支払のルールに従い診療内容等に疑義のあるものについて「減額査定」をした金額を健康保険組合に請求します。
  • ④健康保険組合は減額された医療費を審査支払機関を通じて医療機関に支払います。
  • ⑤減額査定されると、患者さんが支払った一部負担金も減額されることになります。この減額分を医療機関に返還請求すると自己負担分の差額が戻ることもあります。そこで、当健保組合では減額された方につきまして、「減額査定」に関するお知らせを送付しています。
  • ⑥医療機関の窓口で返還請求をしてください。ただし、この自己負担金差額は、民法上の返還請求権の行使であり、あくまでも患者さんと医療機関との話し合いとなりますので、自己負担分の返還請求は健保組合から該当医療機関に請求することはできません。
  • ⑦返還

医療機関と患者さんとの信頼関係を損なうことのないよう、受診されたときには、必ず領収書をもらうことを習慣付け、医療費通知書と領収書をチェックしてみましょう。

医療費控除開く

みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

支払額が10万円を超えるとき税金を精算

前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

申告の手続き

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
申告には、確定申告書、医療費等の明細書または一定の要件を満たす医療費通知、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等が必要です。
2017年分の確定申告から『領収書の添付もしくは提示』のかわりに『医療費等の明細書』または『医療費通知』を添付することになりました。
医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、『医療費通知』を提出する場合は保存する必要はありません。
経過措置として、2017年分から2019年分については、領収書の添付または提示でも可能です。
なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

控除対象となる医療費

次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。

  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

控除対象とならない医療費

  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。

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