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特定健診・特定保健指導

増え続けるわが国の医療費を抑制するための対策として、平成20年度から施行された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、「特定健診・特定保健指導」の実施が健康保険組合などの医療保険者に義務付けられました。
当健康保険組合の「」の実施計画はこちらから

特定健診

健診対象者

40~74歳の被保険者・被扶養者

健診検査項目
実施方法
◆被保険者
  • ・会社(事業主)が実施する労働安全衛生法に基づく定期健康診断または当健保組合の生活習慣病予防健診や人間ドックを受診されますと、特定健診は受ける必要はありません。
  • ※会社(事業主)の定期健康診断のうち、特定健診の検査項目の結果については会社を通じて提供していただきます。また、大阪府トラック協会の巡回健診を受診されますと結果データは健診機関から直接提供していただくことになります。
  • ※任意継続被保険者の方は健保組合にお問い合わせください。
◆被扶養者
  • ・生活習慣病予防健診や人間ドックを受診することで、特定健診を受けたことになります。
  • ・上記の健診を受けられない方が、特定健診(受診券方式)の対象となります。
  • ・特定健診(受診券方式)の手続きは以下のとおりです。
    • (1)健診機関に直接予約してください(受診券の発行には時間がかかりますので余裕をもって予約してください)。
    • (2)予約が取れましたら、「受診券申請書」に記入して当健保組合に提出してください。
    • (3)当健保組合から後日「受診券」を送付します。
    • (4)受診日当日「受診券」と保険証を健診機関に持参してください。

特定健診・特定保健指導の流れ

特定健診を実施します
◆新しい健診項目と「標準的な質問票」
  1. 1.内臓脂肪の蓄積に着目してリスクを判定
  2. 2.追加リストをカウント
  3. 3.①、②から保健指導者をグループ分け
  4. 4.●服薬中の人は健保保険組合による特定保健指導のたいしょうになりません。●前期高齢者(65歳から74歳)は積極的支援の対象者となった場合でも動機づけ支援とします。
特定保健指導を実施します
  1. 積極的支援
  2. 3ヶ月以上の継続的支援
  3. 評価
  1. 動機づけ支援
  2. 評価
  1. 情報提供
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