2019年02月04日
平成31年4月施術分から、はり・きゅう・あん摩マッサージ(あはき)療養費の支払方法が代理受領から「償還払い」に変わります。
償還払いとは?・・・被保険者が鍼灸院等窓口で施術料を全額支払ったあと、健康保険組合に療養費の支給申請を行う立替払い方法のことです。ただし、支払が行われるのは、施術内容等が一定の要件を満たし健康保険組合がやむを得ないと認めたものに限ります。
※ 申請時の必要書類および注意事項については、平成31年3月下旬頃に当組合のホームページに掲載予定となっておりますので、ご確認ください。