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「子ども・子育て支援金制度」について

2026年02月09日

 令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みで、

すべての医療保険者は令和8年4月分より健康保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」を徴収することとなります。

 支援金は法律上「保険料」と位置付けられていますが、保険給付や保健事業に充てることはできないため、あくまでも国の代行として

徴収するだけのものです。

 なお、支援金率は、健保組合や協会けんぽ等の被用者保険間で格差が生じることのないよう、国から示された“一律の支援金率”に

基づき設定しています。

 事業主・加入員の皆さまには更なる負担をおかけすることとなりますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 制度の詳細は下記ご案内をご覧ください。

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