2025年03月31日
令和7年3月23日に発生した林野火災の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
このたびの林野火災による被災に伴い、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)(以下「マイナ保険証等」という)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、
〇 氏名 〇 生年月日 〇 お勤め先の事業所名
を医療機関の窓口で申し出ることにより、マイナ保険証等がなくても受診できます。
また、マイナ保険証等を紛失した場合は、申請していただければ速やかに再発行いたします。
※ 令和7年3月23日に発生した林野火災に係る災害救助法の適用市町村は内閣府ホームページをご覧ください。